自動車保険には「フリート契約」と「ノンフリート契約」とがあります。

 

車を10台以上所有しているような法人や個人事業主以外は「ノンフリート契約」になりますが、その違いについてご紹介したいと思います。

 

自動車保険のフリート契約とは

 

これは同じ契約者が10台以上の車を所有していている場合に「フリート」と呼ばれる契約形態になります。

 

ですので、ほとんどの個人はこれには該当しませんね。

 

いくつか条件があるのですが、一番は契約者が所有・使用している車であることが条件となります。

 

これはどこで確認できるかというと、車検証の「使用者欄」または「所有者欄」になります。

 

ここに契約者の名前が入っていることが条件です。

フリート ノンフリート

この条件に当てはまる自動車を10台以上所有しているとフリート契約になります。

 

ノンフリートの場合は1~20等級までの割引等級が設定されていますが、フリートの割引率は契約者ごとに設定されます。

 

例えば、Aという会社が50%割引ということになると、自動車は10台であっても100台であっても、全部の車が50%割引ということになります。

 

途中で新しく車を買ったとしても50%割引が適用できるので助かります。

 

この割引率は最大70%まであり、過去の事故率や損害率を加味して「フリート算定会」というところで判断されます。

 

まずは、これがフリート契約の条件となります。

 

 

ノンフリート契約とは

 

「ノン」フリート契約というくらいなので、フリートではない契約のことを指します。

 

上記の条件に合致しないもので、10台未満の自動車を所有している人が対象となります。

 

個人契約の場合はほぼこの方式に該当すると思います。

 

一番の違いとしては、車一台ごとに割引等級が設定されていることです。

 

1等級~20等級まで段階があり、「1」が最も保険料が高く、「20」が割引率が高いので一番安く契約することができます。

 

1年間事故がなければ割引等級が一つ上がり、事故があれば3つ等級が下がります。

 

【参考記事】

自動車保険のノンフリート割引等級制度とはどのようなものか?

 

また、2012年10月より等級制度が改定されて、同じ割引等級であっても「事故あり」と「事故なし」で割引率が変わるようになりました。

 

詳しくは上記の参考記事に書いてみましたので、そちらを参考にしてください。

 

また、等級は保険会社を変えても引き継ぐことが可能ですし、同居の親族であれば引き継ぐことができます。

 

私も免許取りたての若い時に、父親から17等級を引き継いて安い保険料で自動車保険に加入することができました。

 

そのあたりはノンフリート契約のメリットでもありますよね。

 

自動車保険のその他の契約方式

上記に挙げた以外にも

 

  • ペアフリート
  • プチフリート
  • ミニフリート

 

という契約形式があります。

 

これはノンフリート多数割引というもので、「~フリート」というのは割引の名前なんですね。

 

ですから、これらはノンフリート契約になります。

 

【関連記事】
ノンフリート多数割引(ペアフリート・プチフリート・ミニフリートなど)について

 

本来は車ごとに別々に契約するものですが、1つの証券にまとめることによって割引を受けることができます。

 

2~9台以上の車をまとめて契約することによって2~7%の割引を受けることができます。

 

フリート契約とは違い、契約者が同一で被保険者が同居の親族であればいいケースなど、もう少し緩い条件となっています。

 

また、これらの呼び名や契約条件などは保険会社ごとに違います。

 

以上が自動車保険のフリート契約とノンフリート契約との違いについて大まかな説明です。