自動車保険の等級制度は非常に厳密な制度になっています。
新規で契約するときには6等級からはじまり、1年間事故がなければ1つずつ等級が上がっていきます。
逆に事故があれば3等級下がります。
1回事故で保険を使ってしまうと、元の割引率に戻るためには3年間必要というわけです。
しかも、更新をしないで放っておくと、せっかく上がった割引等級も消えてしまいます。
これは各保険会社で共通の制度なのでとても良く出来た制度なのです。
自動車保険の中断証明書発行の条件
更新をせずにほったらかしにしておくとなくなる割引等級ですが、据え置くことができる制度があります。
それは「中断証明」という書類を取り付ける方法です。
単なる更新忘れなどでは適用されません。
自動車を廃車や譲渡、売却、盗難などの場合にのみ、等級を据え置くことができます。
つまり、車がなくなった場合にのみ使える制度なのです。
他の理由としては、海外へ出張する場合や、リース契約の車を返却する際などもそれにあたりますね。
- 解約日までに車を手放していること
- 満期日までに車検が切れていて、次の車検を受けていないこと
- 道路運送車両法第16条に基づき、解約日までに一時的に抹消登録していること
- 中断後の保険契約も7等級以上であること
上記の事項が条件となります。
中断証明書発行の手続きはどこですればいいのか?
発行手続きは自動車保険を契約している保険代理店や保険会社でやってくれます。
ほとんどは代理店さんですね。
電話をすれば、どんな書類が必要かなどを教えてくれて手続きを進めてくれます。
必要書類について
- 中断証明書発行依頼書
- 中断前の保険証券の写し
- 自動車保険を契約していた車両を、廃車・譲渡・返還したことを証明する書類
以上が必要な書類となります。
廃車や譲渡などを証明する書類とは
上記のものを証明する書類を下記に挙げてみました。
【廃車】
- 解除事由証明書
- 自動車重量税還付申請書付表1
- 登録事項等証明書
- 登録事項等通知書
- 一時抹消登録証明書
- 輸出抹消仮登録証明書
- 輸出予定届出証明書
- 登録識別情報等通知書
【譲渡】
- 登録事項等通知書
- 登録事項等証明書
- 自動車税・自動車取得税申告書
【リースなどの返還】
- 登録事項等証明書
- リース契約書
【一時的に抹消する場合】
- 登録事項等証明書
- 登録識別情報等通知書
以上となります。
当然、どれを提出すればいいかはわかりませんので、代理店さんが「こんな書類持ってないですか?」というふうに聞いてくれると思いますので、それに従えばいいでしょう。