前回中断証明~乗らない車の割引等級を据え置く方法~では中断証明書を取ることによって、車に乗らなくなった場合に自動車保険の割引等級を据え置くことができるとお伝えしました。

 

これは10年間据え置くことができますので、一時的に車を手放す場合には是非とも使っておきたい制度です。

 

では、中断証明書を持っていて、新たに車に乗ることになって、等級を復活させるときの手続きについてお話したいと思います。

 

中断証明書を使って自動車保険の割引等級を引き継ぐ手続き

新たに車に乗る際、必要となる書類は

 

  • 中断証明書(原本)
  • 車検証の控え
  • 免許証のコピー
  • 売買契約書等

 

となります。

中断証明書 自動車保険免許証のコピーは、ゴールド免許割引が適用になる場合に必要です。

また、売買契約書は車両保険を付ける場合に必要になりますが、必須ではありません。

 

必要となるケースとしては新車などでオプションを沢山付けて、標準の車価よりも高くなってしまうケースです。
事故があった際の証拠書類として提出しておいた方が良いでしょう。

標準金額での設定で良ければなしでも大丈夫です。(詳細は担当者へご確認ください)

 

これらを保険会社や保険代理店へ提出して、自動車保険保険料を試算してもらいます。

 

当然ですが、必ず車が納車される前に手続きを済ませておきましょう。

 

等級引き継ぎができる人の条件

 

中断証明書により等級を引き継げる人の条件としては

 

  • 被保険者本人
  • 配偶者
  • その他同居の親族

 

となります。

家族に渡すことができるのはメリットの一つですね。

 

 

子供のためにも等級を残しておくことは大切

以前は自動車を2台所有していたけれど、1台は廃車にして中断証明書を取っておいた。

 

同居の息子がが成人して新たに車を買った場合でも、同居の親族になりますので等級を引き継げます。
「自分はもう車を買うことがないかな」と思って車を手放したとしても、子供や孫が乗るケースもありますので、その時のために割引等級は残しておくほうが良いでしょう。

 

20歳の若い人が車に乗るとなると、6等級から新規で自動車保険に加入することになるので、保険料はべらぼうに高くなってしまいます。

 

10年間は残しておくことができます。

 

10年間のうちにはいろいろと状況も変化すると思います。
自動車保険の割引等級を中断証明書が取れるのであれば残しておくことをおすすめします。