自動車保険のにはいろいろな補償が付いていて、訳が分からなくなってしまうかもしれません。
そこでたくさんある補償を大きなカテゴリーに分類してわかりやすくしてみたいと思います。
自動車保険の補償を目的別に3つに分けてみる
カテゴリーごとに分類してみると、
- 相手への補償
- 自分ちたちのケガの補償
- 自分の車の補償
この3つになります。
そのほかにも特約がいろいろとありますが、ここでは基本をご理解いただきたいので割愛したいと思います。
以下で簡単にご説明します。
相手への補償
事故をした相手や、壊した物の所有者に対して何かしらの弁償をするための補償です。
- 対人賠償
- 対物賠償
この2つが相手への補償になります。
これら2つは自動車保険の根幹になる補償で、外すことはできません。
他人へ弁償するにはかなり高額になるケースもあるので、できれば両方を、無制限で付けておきましょう。
対人賠償
事故をした相手のケガや死亡に対する補償です。
ケガをした人の治療費や休業補償、死亡、後遺障害などをしはらってくれます。
対人の場合は相手の人数が1人とは限らず、思わぬ高額になるケースもあるので、補償限度額は必ず無制限にしておきましょう。
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対物賠償
事故をした相手の車や物に対する補償です。
車の修理代や修理できない場合(全損)、自損事故でも他人の塀や電柱などが該当します。
これを500万円、1000万円など限度額を設定している人もいらっしゃいますが、無制限で付けておきましょう。
ちなみに、対物賠償からは自分の家の塀や門といったものは対象外です。
なぜなら自分の物だからです。
補償をしたい場合には別途特約付帯をするか、自動付帯している保険会社を探すことが必要です。
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乗っている人への補償
契約している車に乗っている人の補償です。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
この2つが該当します。
特に運転している人のケガの補償は自賠責保険などからも支払われませんので、この2つで手厚くしておくことをおすすめします。
人身傷害保険
これは乗っている人のケガの補償で治療費や休業補償や死亡・後遺障害の補償になります。
相手がある事故でも対人賠償で支払われないケースや、自損事故の場合でも対象となります。
また、補償の範囲を広げることで同居の記名被保険者と同居の親族までは、他の車に乗っている間やその他の交通事故の場合も範囲に含めることができますのでおすすめです。
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搭乗者傷害保険
人身傷害保険は実費補償であるのに対して、搭乗者傷害保険は死亡の場合、定額で1000万円や入院・通院を5日以上したら10万円支払ってもらえたりする補償です。
最近では縮小される傾向にあり、搭乗者傷害保険自体を廃止している保険会社もあります。
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自分の車の補償
自分の車を修理するための補償が「車両保険」です。
一般車両保険なら相手のない自損事故でも修理代などが支払われます。
自損事故や盗難の補償ができる「一般」と、車同士の事故のみ補償ができる「車対車」とがあり、この両者は保険料が大きく異なります。
保険料を抑えたい場合は「車対車」がおすすめですが、補償内容が限定されてしまうので確認が必要です。
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まとめ
繰り返しになりますが、自動車保険の最も重要な部分は対人賠償と対物賠償といった他人への補償になります。
その後に、自分のケガと自動車を守ることになります。
仮に自分の自動車が壊れたりしても自腹でなんとか修理したり、車に乗らないという選択もできるでしょうが、相手にケガをさせたり物を壊してしまった場合には法律上の賠償責任が発生するためにそういうわけにはいきませんよね。
他人への賠償は無制限にして、保険会社へ示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
以上が、自動車保険の目的別の分類になります。