自動車保険でゴールド免許割引を適用している場合、標準の掛け金よりも10~17%の割引が適用されています。
仮に10万円の保険料だと最大で17000円引きとなるので大きいですよね。
そんな優良運転者にとっては嬉しい割引なのですが、違反や事故で免許証がゴールドからブルーへ変更になった場合はどのように対応すればよいのでしょうか?
ゴールド免許割引が使えなくなるタイミング
仮に、前回の更新がゴールドで、そこから1ヶ月後にスピード違反などをした場合、次の更新時期にはブルー免許に変わります。
青色に変更になるのは確定しているとしても、自動車保険的にはゴールド免許証を持っている限りは割引を適用することができます。
この場合だと、あと4年くらいは安い保険料で継続していけるいうということです。
違反や事故をした時点ではなく、色が変わった時点になります。
あとの注意点としては、保険が開始となる時点でゴールド免許証を持っていることが前提となります。
例えば、11月1日が満期だったとして、免許証更新の期限が9月末日だったとします。
更新は約3ヶ月前からできますので、9月中に自動車保険の更新をした場合はどうでしょうか?
これは割引が使えないケースになります。
更新する時点でゴールドだったとしても、保険が開始となる11月1日にはブルーに変更されているので適用できません。
誤って適用してしまった場合には後からでも修正をして、追加の保険料を支払う必要があります。
誤って割引を使ってしまい、事故があったらかなり大変なことになりますので、ここは注意しておきましょう。
ゴールドからブルー免許になって割引がなくなった時の対応方法
優良免許証からブルーへ変わった場合、そのまま高くなった保険料で継続することもありですが、その上がり幅を少しでも軽減する方法を探してみるのも1つのやり方です。
- 変更前に3年契約にする
- 記名被保険者を変更する
- 少しでも安い保険会社を見つける
こういったものがあります。以下で詳しくご説明したいと思います。
変更前に3年契約にしておく
先に上げた例だと、事前にゴールドからブルーへ変わることがわかっていますよね。
変更になる前年の更新で3年契約にしておくというのも1つの方法です。
【参考記事】
上記の記事の中でもお伝えしていますが、3年間の長期契約にしておくとその間は割引も継続して適用されます。
記名被保険者を変更する
記名被保険者は主にその車に乗る人になります。
例えば、これまでご主人で契約していた場合、同居の親族であれば等級を引き継げます。
それを利用して記名被保険者をゴールド免許証を持っている奥さんへ変更することも可能です。
しかし、注意しないといけないのは主に運転する人を指定する必要があります。
これが使えるのは、ご主人と奥さんがその車に乗る頻度が同じ場合です。
裏ワザではありませんので正しいやり方を保険会社などへ確認してみてください。
少しでも安い保険会社を見つける
最後は、現在加入しているよりも安い保険会社を見つけることです。
その場合、インターネットの一括見積もりサイトを利用することが一番の近道になります。
特にこれまで代理店販売型の自動車保険会社で契約していた場合には、ダイレクト通販型に変更するだけでゴールド免許の割引がなくなったとしても安くなる可能性が高いでしょう。
もし、ダイレクト系で加入している場合でも、今の保険会社よりも掛け金が安くなるケースもありますので諦めずに一括見積もりを取ってみましょう。
この記事の一番下からもすぐに見積もりができますので、是非活用してい見て下さいね。
最後にもう一度注意点
念押しになりますが、自動車保険のゴールド免許割引は厳格なものです。
万一の事故の時に誤適用していることが判明すると事故の対応をしてもらえないこともあります。
上記で挙げた方法も正しいやり方で進めないといけませんので、長期契約や記名被保険者の変更も、保険会社や代理店などに確認して行いましょう。
できないときは諦めて、少しでも安い保険会社を探す方に集中しましょう。
以上が、自動車保険のゴールド免許割引でゴールドからブルー免許へ変わった時の対応策となります。