自動車保険の自賠責保険についてお話したいと思います。
この保険には任意保険と強制保険があり、強制保険が自賠責保険ということになります。
一般的には自分が加害者になった場合に被害者へ対する補償を目的としています。
【参考】
自賠責保険とは
この保険は、自動車、バイク、原付きなどに乗る際には必ず加入しないといけない強制保険になります。
これは道路交通法で決められているので、無保険で運転することは違法行為です。
車検を受けるときに必要になりますので、車検の見積書に既に入っているので、あまり意識されていないかもしれません。
自賠責保険の保険料について
自賠責保険の保険料は、国が決めているのでどの保険会社でも一律です。
数年に一度、掛け金の改定がありますが、車の車種や補償の年数などによって変わってきます。
補償内容は?
対人賠償のみが対象となっています。
つまり、他人にケガをさせたり、万一相手が亡くなってしまったケースに支払われるものです。
相手の車や物などの対物賠償は対象となっていませんので注意が必要です。
対人賠償のうち下記が1名あたりに支払われます。
- 死亡 3000万円
- 後遺障害 4000万円限度
- 治療費等 120万円限度
後遺障害の場合は程度に応じた等級によって75万円~4,000万円限度に支払われます。
等級は1~14等級に分かれています。
「治療費用等」の中に含まれているのは
- 治療費
- 休業損害
- 慰謝料
- 文書料(診断書代等)
になります。
これは1人の限度額なので、4人いれば4人それぞれに上記が適用されます。
大きな事故になるとこれだけでは足りないので、別途任意保険に加入する必要があります。
自賠責保険の仮渡金制度
この保険には、当座の治療費などに当てるための仮渡金制度というものがあります。
加害者の加入している保険会社へ請求して受け取れるものです。
- 死亡 290万円
- ケガの費用 40万円・20万円・5万円(ケガの程度によります)
以上が対象となります。
請求方法
基本的には任意保険の保険会社の担当者が公的保険である自賠責保険の請求も同時に行います。
ただ、相手がなかなか示談に応じてくれなかったり、対応が悪い場合に「被害者請求」をすることができます。
被害者が加害者が加入している保険会社へ請求をして補償をしてもらうというものです。
被害者請求は原則として自分で手続きするのですが、現在加入している保険会社や保険代理店さんへ相談するとアドバイスしてもらえると思います。
ただし、代筆はしてもらえないはずです。
また、ひき逃げなどに合った場合は自賠責保険の対象外ですので、代わりに「政府保障事業」というものがありますので、そちらへ請求をする流れになります。
以上が自賠責保険の概要となります。詳細ページを別に用意しておりますので詳しくはそちらを御覧ください。