車の任意保険を契約すると「自損事故傷害特約」という記載を見かけます。

 

これは対人賠償保険に昔から自動で付いている特約で特に新しいものではありません。

 

保険証券には記載されていますが、見積書では記載されていない保険会社も多いと思いますのでご紹介したいと思います。

 

自損事故傷害特約とは

 

この特約は文字通り、自損事故でケガをした際に補償してもらえるものです。

 

対人賠償保険は相手への相手への補償になりますが、それに自動付帯されているこの特約は契約車両に乗っている「搭乗者」への補償となっています。

 

近年では「人身傷害保険」で補償されるケースでは、人身傷害が優先して支払われるのであまり馴染みがないかもしれません。

自損事故傷害特約

 

これが発動する要件としては

 

  • 自賠責保険の支払いを受けられない
  • 人身傷害保険も支払われない

 

この両方を満たした場合になります。

 

自損事故傷害特約支払われる保険金

 

事故の際に支払われる保険金は以下のとおりです。

 

  • 死亡保険金 ・・・1名につき1,500万円
  • 後遺障害保険金 ・・・1名につきその障害の程度に応じて50~2,000万円
  • 医療保険金 ・・・1名1日につき入院6,000円、通院4,000円 ※1回の事故につき、1名あたり合計で100万円が限度
  • 介護費用保険金 ・・・所定の重度障害が発生し介護を必要とする場合に1名につき200万円

 

自損事故を目的としているので、自賠責保険は対象とならないケースが多いでしょう。

 

例えば、同居の家族4人でドライブ中に自損事故という場合には自賠責保険からは支払われません。

 

この中に一人でも他人が乗っていた場合には、その人だけは自賠責保険の対象者ということになります。

 

この特約では定額補償となるのでケガの治療にかかる実費補償という面では、自賠責保険や人身傷害保険よりも手薄くなってしまいます。

 

あくまでも、救済措置という考え方で良いと思います。

 

人身傷害保険と自損事故傷害特約の関係

 

自損事故傷害特約は人身傷害が支払われるときには発動しないと申し上げました。

 

どちらかしか支払われないのですが、最近では人身傷害保険が付いている場合には自損事故傷害が自動的に外れるような保険会社も出てきました。

 

両方共付いているところで一方からしか支払われないのであれば付けている意味がないということで、合理的な対応だと言えます。

 

自動車保険の場合、ケガの補償はいくつかあっても抜け穴があるのですが、それを人身傷害保険はかなりの範囲をカバーしてくれます。