自動車保険において同乗者を補償できるものは何があるのでしょうか?
万一の事故が起こって、自分だけがケガをするのであればまだましですが、同乗している家族や知人をケガさせてしまった場合は大変です。
それなりの対応をしていかなければいけませんよね。
保険でできる補償をまとめてみましょう。
自動車保険で同乗者を補償できる特約は?
- ケガや死亡
- 持ち物を破損
などが考えられます。
ケガや死亡の補償
もっとも気になるのは他人にケガをさせた場合です。
例えば、友人や取引先の人を乗せるケースもあると思います。
そんな場合に対象となる補償が
- 対人賠償
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
です。
対人賠償は車同士の事故で相手の車に乗っている人や、歩行者だけと思われがちですが、同乗している他人に対しても損害賠償責任が発生しますので、対人賠償が発動します。
また、人身傷害保険は運転者も含めて車に乗っている人の治療費や休業補償、万一亡くなった場合の逸失利益などを支払ってもらえます。過失割合は関係ないので自損事故でも大丈夫です。
搭乗者傷害保険も運転者も含めて車に乗っている人が死傷した場合に定額で補償されるものです。
例えば、あなたが友人を乗せて運転中、車同士の事故で相手とあなたの過失割合が50%ずつだったとしましょう。
同乗している友人がケガをして10万円の治療費が掛かって、しかも10日の通院をしたとします。
この場合双方の自動車保険から同乗者の補償としては
- 相手の対人賠償から 10万円 ✕ 50% = 5万円
- あなたの対人賠償から 10万円 ✕ 50% = 5万円
- あなたの搭乗者傷害保険から 5万円または10万円の一時金(付帯されていた場合)
となるので、補償することができます。
また、相手のいない自損事故であなたが友人を同様のケガをさせた場合なら、100%あなたの対人賠償保険で対応することができます。
仮に、これが友人ではなく同居の家族だった場合を考えてみましょう。
同様に相手の車と過失割合50%だった場合、
- あなたの対人賠償から 10万円 ✕ 0% = 0円
- 相手の対人賠償から 10万円 ✕ 50% = 5万円
- あなたの人身傷害保険 10万円 ✕ 50% = 5万円
- あなたの搭乗者傷害保険 5万円または10万円の一時金(付帯されていた場合)
このようになり、人身傷害保険を付けていれば仮に相手からの賠償を受けられなかったとして補償することが可能です。
上記ではわかりやすいように過失割合のお話をしていますが、仮に過失割合が決定していない段階でも先行して人身傷害保険で治療費を支払ってもらえるので安心です。
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身内の場合も他人の場合でも、この補償を付けておけば相手があっても自損事故でも支払ってもらえます。
それ以外に搭乗者傷害保険を付けておけば、死亡や後遺障害、入通院の一時金などを定額で支払ってもらうことができます。
ただ、一点だけ気をつけたいのが搭乗者傷害保険は過失割合が決まってから支払われるので、支払いに時間がかかることがあります。
持ち物を破損
同乗している人の持ち物を破損した場合はどうでしょうか?
これもケガの場合と同様に自分や家族の場合と他人とで補償が違います。
同乗する他人の場合は「対物賠償」の対象となります。
また、自分や家族の場合には保険会社ごとに呼び方が違いますが、「車内携行品」「車内手荷物」「身の回り品」補償特約などと呼ばれる特約で携行品の補償をすることができます。
同乗者を守る特約のまとめ
同情する人を補償する特約としてもっとも頼りになるのは「人身傷害保険」です。
最低限、これを付けておきたいところですね。
自分も家族も他人であっても、その車に乗っている人すべてが対象となりますし、過失割合などの面倒なことは後回しで先行して補償をしてもらえるというのは大きなメリットです。
休業補償や死亡や後遺障害の逸失利益まで補償できるので、他人にケガをさせた場合でも少なくともお金で揉める確率はかなり低くなるはずです。
さらに搭乗者傷害保険を付けておくと、死亡や後遺障害、入通院の一時金まで補償できるのでなお安心できます。
対人・対物賠償が付いているから大丈夫と思わず、自動車保険は同乗者も補償できる人身傷害保険を付けておきましょう。