最近の自動車保険って、弁護士費用は必須になってきているように感じませんか?
「弁護士費用」と聞いて「でも、車の保険に示談交渉が付いているから必要ないんじゃないの?」と考える人は多いでしょう。
一見すると、両者の違いは分かりづらいのですが、明確な違いがあってそれぞれ必要なんですよね。
両者の違いと弁護士費用特約の必要性についてお話していきます。
自動車保険の弁護士費用特約について
この特約は文字通り、弁護士に依頼した際に、かかった費用を自動車保険で補償してくれるものです。
冒頭にもお話ししましたが、今の保険には示談交渉は標準でついているので弁護士に依頼する必要はありませんよね。
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万一、事故解決がこじれてしまって裁判になったとしても、対人賠償や対物賠償などの補償から支払われるので問題ありません。
では、どのようなケースで必要となるのでしょうか?
弁護士費用が必要となる場合
この特約が一番活躍できるのは、自分が入っている自動車保険が使えないときです。
具体的には、自分の過失割合がゼロで相手が100%悪いような事故です。
この場合、相手の保険会社がすべて支払ってくれるので、こちらの保険会社は何もしてくれません。
示談交渉とはあくまでも自分に過失がある場合に相手と交渉しないといけませんので、そのときに発動するものです。
ですから、自分の方から相手に支払う必要がない場合は動いてくれません。
基本的には車の修理代やケガの治療費などは相手の保険会社が支払ってくれるのですが、自分としてはどうしても納得できないケースもあります。
でも、自分の保険会社は支払いをする必要がないので示談交渉をしてくれないんですね。
保険会社が示談交渉をしてくれる理由の一つは、自社の支払い保険金を少なくするためでもあるからなんですね。
あなたが契約している保険会社は一切動いてくれない。
そんなときには、あなたが自分で弁護士に相談するしかありません。
こういった場合に発動するのが「弁護士費用特約」なんです。
ご存じのとおり、弁護士は相談するだけでも30分5000円などのお金が必要となります。
さらに相手との交渉となると費用がかかりますよね。
この費用(ほとんどの保険会社が300万円限度)を補償してくれる特約なのです。
上記の例は実際にありえるケースなので、弁護士費用特約は付けておいたほうがいいんです。
弁護士費用特約の適用範囲は
この特約を使える人の範囲ですが、同居の親族または別居の未婚の子が対象となります。
ですから、同居の家族の中ではどれか1台の車に付いていれば家族全員補償対象となります。
逆に重複して付いていると無駄になってしまいますので、家族間でどの車に付けておくかを話しておきましょう。
何となく付けている人も多いとは思いますが無駄がないように、加入内容を見ておきましょう。
近年では、保険業法も厳しくなっているので、保険会社や代理店としても補償の重複に関してとても親切にヒヤリングしてくれます。
契約者の不利益がないようにしないといけないからなんですね。
とはいえ、契約者側でも十分注意して重複して損をしないように気をつけましょう。
繰り返しになりますが、自動車保険の弁護士費用特約はおすすめの特約です。是非とも付けておきましょう。