30歳以上や21歳以上などの年齢条件を付けることで、保険料を大きく安くすることができるのがリスク細分型自動車保険のいいところです。しかし、他人が運転した場合にもこれは適用されるのでしょうか?
他人が運転した場合に年齢条件は適用されるのか?
例えば、30歳以上限定で契約をしている車をたまたま29歳の友人が運転して事故をしたようなケースが想定できます。
この場合、家族限定や本人・夫婦限定などが付いていなければ、年齢条件は適用されません。
友人は他人になりますので、仮に18歳の人が運転していたとしても対象とすることができます。
ただし、同居の親族は対象となりません。
それだったら年齢制限をかける意味がありませんよね。
年齢制限を家族限定や本人夫婦限定と併用した場合
年齢条件をつけた場合のお話をしましたが、仮に家族限定を合わせて付けていた場合にはどうなるのでしょうか?
この場合は、そもそも家族しか対象とならないので、他人が運転した場合には対象となりませんので注意が必要です。
30歳以上限定で家族限定がある場合に対象となるのは、30歳以上の同居の親族なので注意しましょう。
本人夫婦限定なども本人や配偶者しか対象にならないので、他人は関係ありませんよね。
気をつけたいのは条件を変更した場合などです。
例えば、今までは26歳以上限定だけにしていたため、他人が運転しても年齢条件は関係なかったとします。
しかし、今年から保険料を安くするために本人限定を付けました。
そのことを忘れていて、今までどおり他人が運転して事故をしました。
この場合、他人が運転しているので対象となりませんよね。
年齢条件の救済措置のようなものは家族限定や本人夫婦限定の場合にはありません。
もし、条件を変更したのであれば、しっかり覚えていて絶対に他の人に運転させないようにしないといけません。
他人の車を運転する場合には
余談になりますが、他人の車を運転する場合には「他車運転特約」が付いていれば、自分の保険と同内容で保証してもらうことができます。
ほとんどの保険会社では自動付帯になっていますが、例えば自分の自動車保険が対人対物無制限であれば、他人の車で事故を起こしても同じ補償を受けることができます。
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ただし、自分の車と同様の補償内容になりますので、他人の車で自損事故を起こした場合に、自分の保険に車両保険を付けていなければ、その車の補償を受けることができません。
このケースでは、自分の保険に一般車両保険を付けていれば、その車を修理したりすることができます。
他人に自分の車を運転してもらう場合にも、自分が他人の車を運転する際にも、自動車保険の補償内容を十分確認してからにしましょう。