20歳前後の若い人に多いのですが、親名義の車に任意保険をかけるケースがあります。
例えば、新しく免許を取って初めて乗る車を親から譲ってもらったような場合ですね。
- 車の所有者=親
- 自動車保険の記名被保険者(実際に運転する人)= 子供
よくこの形で契約ができるのかという質問をいただきますが、結論から言うと可能です。
こんにちは、このサイトを運営しています葉山マナブです。
自動車保険を12年間取り扱ってきたプロの経験と知識からお話させていただきますね。
親名義の車に任意保険をかけるケース
親が乗っていた車を子供がそのまま乗り継いだり、親名義で車を買ってもらったケースが正にそれですね。
自動車保険は「契約者 = お金を支払う人」、「被保険者 = メインで車を運転する人」という定義なので、契約者は親でも子供でもかまいません。
被保険者はメインで乗る人なので、子供が乗るのであれば被保険者欄に子供の名前を入れて、年齢条件などを設定しておく必要があります。
ノンフリート等級でも契約者は極論、誰でもいいのですが、被保険者は「主に乗る人」です。
メインで乗るのは誰なのかということをしっかりと明記しておきましょう。
車両所有者と被保険者が違う場合の注意点
車の名義が親の場合でも、子供を被保険者にして任意保険の契約をすることは可能ですし、問題ありません。
しかし、一点注意したいのが「車両保険」です。
車両保険で損害が合った場合の修理費用などの保険金額は車両所有者に支払われます。
自損事故で車の修理代が発生した場合には、保険会社から修理工場へ直接保険金が支払われるのですが、全損になってしまった場合には修理をせずにお金だけを受け取るケースが多いと思います。
この場合には、保険料は子供が支払っていたとしても、車両保険の保険金を受け取るのは親になります。
親子なので内々で相談すれば良いことなのですが、保険上はこういった支払形態になるということを覚えておきましょう。
同居の親族間であればノンフリート等級が引き継げる
親名義の車両に自動車保険を掛けるのであれば、ノンフリート等級の裏技を使うことができます。
同居の親族であれば「ノンフリート等級を引き継げる」ということです。
例えば、親の任意保険のノンフリート等級が20等級だったら、18歳で免許取り立ての子供であっても引き継ぐことができるんですね。
18歳で任意保険に加入するとなると、「全年齢」という一番高い保険に加入しなければなりません。
どんな年齢の人でも補償しますよ~、という年齢条件ですね。
21歳未満は一番事故率も高いので、掛け金もべらぼうに高いというわけです。
その上、新規で自動車保険に加入するとなると6等級から始まりますので、割引率は19%です。
【参考】
年齢条件で一番高い保険料で、しかも、ノンフリート等級の割引率も一番最初からスタートするとなると、保険料は数十万円程度になってしまい本当に高い掛け金を支払わなければなりません。
そこで、親の自動車保険の割引等級が高かったらそれを子供へ引き継ぐことができるんです。
となるところを
- 親:6等級
- 子供:20等級
とすることができます。
子供に20等級を譲るとなると親は損をすると思うかも知れませんが、親は30歳以上の年齢条件で契約ができるので親子の保険料はとても安くなるんです。
【関連記事】
親名義の車に掛ける一番安い自動車保険を探すには
親名義の車にのっているということは、子供は若年者であることが多いと思います。
普通に自動車保険に加入するとなると保険料は高くなってしまいますよね。
そこで自分の条件に合った、一番安い保険会社を探す方が負担を減らすことができるので助かります。
こういうときには、実際の自分の条件で見積もりをしてもらって比較することが一番の近道です。
しかも、できるだけたくさんの保険会社のものを比較できると、安くなる確率が高まります。
そこでおすすめなのは自動車保険の一括見積もりサービスです。
これは無料で利用できるのですが、約5分ほどで必要事項を入力すると最大16社の中から最安値を知ることができるサービスです。
見積もりをしてもらった場合でも、加入するしないは自由なので気軽に利用することができます。
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