マイカー通勤をしている場合、自動車保険の「使用目的」はどれに該当するのでしょうか?
保険会社によって「レジャー・日常」、「通勤・通学」、「業務使用」と3つに分かれていれば比較的わかりやすいですよね。
「レジャー・日常」と「業務使用」の2つしか選べない保険会社もありますので、この場合は特に迷います。
マイカー通勤の自動車保険での使用目的はレジャー・日常になるのか?
マイカー通勤をしている人の自動車保険では、レジャー・日常使用になるのかどうかというのは運転する頻度によります。
多くの保険会社の規定で通勤に該当するのは「年間通じて月15日以上、あるいは週5日以上にわたって通勤で車を運転する」場合とされています。
これ以下であれば「レジャー・日常」使用になり、それ以上であれば「通勤・通学」になり、通勤・通学という項目がなければ「業務使用」に該当します。
月15日ということは、週2日休みで平均20日出勤の場合はレジャー使用ではなくなります。
最近はワークスタイルも変わってきているので毎日出勤する必要がないケースや、パート勤務の場合には15日未満になる場合もあります。
仮に週4日出勤だとすると月間約16日になるので少し超えてしまいます。
週3日勤務の場合には、12日になるのでレジャー日常で差し支えないという判断ができますね。
また、変則的な勤務体系で、全く出勤しない場合もあるけれど、1周間の内で5日出勤するようなケースでは通勤扱いということになります。
仕事で使ってもバレないの?
こういった使用目的というのは基本的に自己申告になるので、事故がなく保険を使うことがなければバレないでしょう。
しかし、もし事故があって保険を使うとなると保険会社が調査をする可能性があります。
例えばレジャー使用にしていて、朝の通勤時間帯に事故をした場合、通勤途中だっんじゃないの?と思われるかもしれませんよね。
「たまたま通勤で使用していました」と答えることもできるかもしれませんが、大きな支払の発生する事故などでは調査員を入れて調べることもあります。
実態がどうであったかを調べられて、毎日通勤に使用していたのであれば虚偽の申告をしたことになります。
最悪の場合、支払われないこともあり得ますので、申告はしっかりとしておきましょう。
就職・転勤・転職など状況が変わるときは特に注意
自動車保険は一年更新なので、満期前には意識するのですが、それ以外のときには忘れてしまっています。
契約時期には通勤に車を使わなかったのでレジャー使用にしていたとしても、途中で転職をしてマイカー通勤になってしまうことも考えられます。
保険期間中であっても変更があった場合には「通知義務」というものがあり、保険会社へ申告をしないといけないことになっています。
また、結婚をして自分は平日使わないとしても、配偶者が通勤で使う場合にも同様です。
状況が変わったタイミングでは自動車保険の使用目的も含めて何か変更しないといけないことはないかなど、担当者へ確認しておくことも必要ですね。