自動車保険で特に車両保険の場合では、全損になることで予め設定された保険金額を全額支払ってもらうことができます。

 

では、どのようになった場合に、全損扱いになるのでしょうか?

 

車両の全損扱いとは

 

自動車保険の車両保険を掛けている場合や、対物賠償などでもそうですが、車両保険 全損

 

  1. 修理できないほどの損害があった
  2. 修理代が車両価格を超えた
  3. 盗難で契約車両が見つからなかったとき

 

などが全損認定の要件となります。

 

意外と知られていないのですが、「2」は20~30万円ほどの修理代でも認定されるケースがありますので注意が必要です。

 

1,修理できないほどの損害があった

 

これは修復できないので、廃車するしか仕方がないような状態のときです。

 

だれが見ても「全損」の扱いになりますね。

 

構造躯体自体が歪んでしまっているとか、エンジン自体が修復不能などが該当します。

 

2,修理代が車両価格を超えた

 

これは実際によくあるケースです。

 

例えば古い車で車両価格が20万円の車が事故をした場合、修理代はそれを超えることが良く有りますよね。

 

30万円とか、損傷がひどければ50万円を超えてくる場合もあります。

 

そうすると、車両価格が20万円なので修理代はそれを超えたとしても、保険では20万円までしか支払われません。

 

しかも、全損扱いになると所有権は保険金を支払った保険会社となるので、車まで回収をされてしまうことになります。

 

対物賠償の場合、これで揉めてしまうケースもよくあります。

 

しかし、対物賠償の場合は「対物超過修理費用」という特約を付けると、修理代が車両価格を超えたとしても超えた金額を50万円を限度として保険でカバーしてもらうことができます。

 

この特約は現在では必須と私は考えています。

 

【参考記事】

対物超過修理費用特約とは

 

車両保険の場合にも同様の特約「車両超過修理費用」というものがありますので、気になる方は付けておきましょう。

 

3,盗難で契約車両が見つからない

 

契約車両が盗まれて発見されないケースも全損になります。

 

車両保険の「盗難」に該当しますので、保険金額を全額受け取ることができます。

 

しかし、保険金を受け取ったあとで、車が発見されたような場合、所有権は保険会社にありますので、回収されます。

 

それでも愛着があってどうしても乗りたい場合には保険会社と交渉して買い取るケースが多いようです。

 

全損になると所有権は保険会社になる

 

すでにお話しましたが、車両保険でも対物賠償でも保険金を受け取った場合には、その車の所有者は保険会社になります。

 

愛着のある車や、評価額などに納得できない場合などはそこで揉めるケースが多いと思います。

 

車両保険はともかくとしては、相手がある事故で揉めると事故解決が長期化してしまい良いことはありません。

 

そのため、対物超過修理費用は是非とも付けておきましょう。

 

自動車保険における全損扱いは以上のようなケースになります。