自動車保険の対人対物賠償は同居の親族間では対象となりません。
対人賠償は他人へのケガの補償です。
対物賠償は他人への物の補償です。
例えば、家族を乗せて車を運転している際に自損事故を起こしてしまった場合には、家族は自分以外の人なので対人賠償で補償されそうなものです。
しかし、このケースはだめです。
なぜなのでしょうか?
賠償補償はが同居の親族間では支払われない理由
そもそも、生計を一にしている親子などは、賠償義務が発生しません。
例えば、子供が親の物を壊しても弁償ってさせませんよね。
親が運転する自転車の後ろに子供を乗せていて転倒して、子供をケガをさせても逸失利益を子供へ支払ったりしませんよね。
つまり、私なりの解釈ですが、家族間のことは家族の中で解決してくださいということなんですね。
なので、自動車保険の場合でも、同じように身内同士の事故は対象外です。
ちなみに、賠償保険は法律上の賠償責任が発生するか否かの中にあります。
責任が発生する場合でも、保険の対象になるならないはあって、これは保険約款に細かく規定されています。
別世帯の親子間は対象です
同じ親子でも、生計を別にする親子なら対象となります。
例えば、結婚して別世帯で住んでいる息子が実家に帰ってきた際に、車庫入れの誘導をしてくれていた父親にぶつけてケガをさせてしまった場合などは、血のつながりはあっても保険上は他人ということなり対人賠償の対象となります。
別の事例で、嫁いだ娘が運転する車に両親が同乗している最中に、娘が自損事故を起こして両親がケガをしてしまったケースでも、娘の自動車保険の対人賠償から補償されます。
身内の補償には人身傷害保険
賠償補償では対象にならない間柄であったとしても、人身傷害保険や搭乗者傷害保険を付けていれば補償対象となります。
これは身内であっても他人であっても関係なく、あくまでも同乗している人の補償なので助かりますね。
特に人身傷害保険を付けておけば、治療費や休業補償、逸失利益などが支払われますし、過失割合も関係なく支払ってもらえます。
一緒に住んでいる家族の間で揉めるようなことはめったにないとは思いますが、それでも人身傷害保険は付けておいた方が良いと思います。
最低限の他人の物を壊した場合や、他人にケガをさせた場合の対人対物賠償は無制限で付けておくのは、自動車保険に入る最低条件だと思います。
しかし、自分や身内のケガの補償もきっちりとしておいた方が良いでしょう。