任意保険で契約者変更をする場合についてお話したいと思います。
自動車保険の場合
【契約者】 = お金を支払う人
ということになります。
任意保険での契約者変更
これはあくまでも契約者を変える場合の手続きになります。
主に運転する人は「記名被保険者」になります。
契約者変更となると
- 個人から法人へ
- 親から子供へ
- 妻から夫へ
などのケースが考えられます。
全くの他人が被保険者の補償のためにお金を支払っていくというのは考えにくいと思います。
個人から法人への変更
個人事業主が法人成りをして契約者を変更したい場合です。
個人のノンフリート等級を引き継ぐ場合には
- 契約者 : 法人
- 記名被保険者 : 個人
という形にするのが良いと思います。
会社で使う車であれば、自動車保の保険料もこれで損金計上されます。
親から子供へ
これもよくあるパターンです。
今までは
- 契約者 : 親
- 記名被保険者 : 子供
で、親が子供のために掛け金を支払っていたけれど、子供が働くようになったから自分で支払わせる場合ですね。
- 契約者 : 子供
- 被保険者 : 子供
このように変えます。
ノンフリート割引等級もそのまま引き継げますので問題ありませんね。
妻から夫へ
夫婦間の変更もよくあります。
同居の親族間での変更なので、契約者を入れ替えても問題ありませんし、主に乗る人が妻から夫に変更になったということであれば、被保険者を変更してもノンフリート等級を引き継ぐことが可能です。
契約者変更の手続き
手続きは保険代理店もしくは保険会社へ、変更したい旨を連絡します。
そのとき、必要であれば引き去り口座なども同時に変更してもらいましょう。
必要書類を送ってもらい、記入して返送して終わります。
口座振替の場合は、手続きのタイミングによっては次回の引き去りに間に合わないようなケースもありますので、そのあたりも合わせて確認しておきましょう。
記名被保険者は同居の親族間以外ではノンフリート等級の引き継ぎができないなど、容易に変更することができませんので注意が必要です。
通常は被保険者を変更すると6等級からはじまります。
以上が、自動車保険の契約者変更についてです。