自動車保険で車両保険を付けるか付けないかを検討する際には支払われない場合も知っておく必要があります。
自分の車に損害が合った際、どんな場合でも保険金が支払われるわけではないので、ここを押さえておきましょう。
車両保険が支払われない場合
車両保険の免責事項(支払われない場合)は以下のとおりです。
- 故意または重大な過失・詐欺行為
- 地震・噴火・津波
- 自然の劣化・老朽化
- 事故ではない故障
- タイヤのみの損壊・パンク
- 飲酒運転・無免許運転などの法令違反
- 航空機・船舶輸送中の事故
- 戦争・内乱など
- 核燃料による事故
などが挙げられます。
では、ひとつずつ見て行きましょう。
故意または重大な過失・詐欺行為
自分でわざと壁やガードレールなどにぶつけたとしても、支払いの対象となりません。
当たり前ですね。
それと、例えば友人同士でわざと車を衝突させて破損させ、車両保険を請求するなどは詐欺行為にあたりますので、対象とはなりません。
地震・噴火・津波
火災保険などの損害保険はどれもそうなのですが、台風や洪水といった通常の自然災害は補償されますが地震・噴火・津波は対象外となっています。
これは異常災害と呼ばれるもので、損害保険会社の支払い能力を超えてしまう可能性が高いからです。
ただし、特約を付帯すると補償できる場合がありますので、付けたい人は保険会社へ確認してみてください。
自然の劣化や老朽化
サビや腐食、塗装の剥がれなど、いわゆる自然劣化や老朽化などは対象となりません。
これが補償されるとしたら、古くなったら保険で新しくなるということになってしまいます。
突発的な事故を伴わない故障
通常の故障は対象となりません。
例えば、タイミングベルトが切れてしまった場合や、クラッチの故障などは走行中よくあることと思います。
しかし、突発的な衝突などの事故でなければ対象となりません。
どこかにぶつけてしまって故障して因果関係がわかれば補償されます。
タイヤのみの損壊
タイヤのみの損壊、いわゆるパンクですね。
これは対象とはなりません。
例えば、縁石でタイヤを引っ掛けてしまった場合、ホイールに傷がついてパンクしていたら対象となります。
タイヤに釘を刺されたようないたずらでも単独損害であれば同様の扱いとなります。
飲酒運転・無免許運転などの法令違反
自動車保険全般に言えることですが、飲酒運転・無免許運転などの法令違反は対象外です。
そもそも運転してはいけないのですから当然のことですよね。
ただし、対人対物賠償に関しては被害者保護の観点からこの限りではありません。
【参考記事】
自動車保険で保険金が支払われないケース(飲酒運転・無免許運転)
航空機や船舶による運搬中の事故
船や飛行機で運搬している間の損傷などは通常運送機関の責任になり「運送賠償」の扱いになります。
よって、車両保険では補償されません。
戦争・内乱・核燃料による事故
損害保険全般に言えることですが、戦争・内乱・核燃料による事故で車両に損傷が合った場合も対象外です。
これは地震の場合と同様で、甚大な被害が想定されるため、保険会社の支払い能力を超えてしまうからです。
車両保険は出ないケースも考え検討しましょう
以上が免責事項です。
近年、自然災害が増えてきているので何が起こるかわかりません。
万一、自分が住んでいる地域で洪水が起こってしまった場合、車両保険を付けておけば保険金が支払われます。
ただ、保険料はその分上がってしまいます。
ご自身の車の車両価格や年式などを考えながら必要かどうかの判断をしていきましょうね。