自動車保険の保険金が支払われないケースとして、「運転者条件の間違い」がけっこうあります。
これは免責事項というよりは、契約時点での間違いということになります。
対象となるかどうか疑わしい時は「えい、やー」とやらないで、保険会社や代理店さんに確認するほうが良いと思います。
自動車保険の運転者条件の相違で支払われないケース
自動車保険の運転者条件として主なものは
他にもありますが、トラブルで多いのはこのあたりです。
その中でも特に多いのは家族限定と年齢条件です。
家族限定を付けていたために支払われないケース
自動車保険で家族限定を付けた場合、対象となる人は
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
など、生計を一にする親族に限られます。
社会的に独立していて別に住んでいる子供は生計を一にしているというと微妙ですが、保険上はOKです。
ここで良く間違われてしまうのは、子供が結婚をして別に住んでいるのにもかかわらず「家族」と思い込んでいるケースです。
親からすると、独立しても親子は親子というのは間違いではありませんが、自動車保険では別世帯という扱いになります。
つまり、「別家族」なんですね。
ですから、結婚をして家を出て行った子供が帰省をした際に、たまたま実家の車を運転して事故をしたケースでは補償されません。
ですから、独立した息子が運転するかもしれない場合には、家族限定を外して自動車保険を契約しておかなければなりません。
年齢条件の設定の間違い
もう一つよくあるのが、年齢条件の間違いです。
例えば、子供が二人いて、1人は23歳、もう1人は20歳だったとします。
そのとき、23歳の子は家の車をよく運転するから、自動車保険も運転者21歳以上の条件を付けていたとします。
20歳の子も免許を取って家の車を運転するようになった際には、上記の年齢条件では20歳の子が運転している間の事故は対象とはなりません。
このケースだと、「全年齢」というどの年齢の人が運転していても補償対象となる契約にしておかなければなりません。
保険期間の途中であっても変更することが可能なので、担当者に相談してみてください。
年齢条件が間違っていた場合の救済措置
こういった年齢条件が間違っていたので保険が適用されないケースは時折あります。
これは保険会社によって対応はマチマチだとは思いますが、救済措置を設けているケースもあります。
例えばですが、年齢条件30歳で設定していて28歳の人が事故をした場合、当然ながら補償対象とはなりません。
しかし、救済措置として通常よりも減額されて支払われる場合もあります。
30歳限定で28歳の人が事故をしたら86%は保険会社が支払ってくれるなど、条件によって異なりますし、保険会社によっても異なります。
全く支払われないわけではないので助かります。
でも注意しないといけないのは、示談交渉を自分でしないといけないことです。
自分で相手と交渉しないといけない上に、一部は自分でお金を払わないといけないとなると、かなり辛い話になります。
あと、家族限定などはこういった救済措置がありませんので特に注意が必要です。
運転者条件を間違ってつけていると大変なことになってしまいますので、何か変更があった場合には小さなことでも保険会社や保険代理店の担当者へ確認・通知することが重要ですね。