自動車保険に加入していても保険金が支払われないケースがあることはご存知でしょうか?
当たり前ですが、保険は一定のルールの上で成り立っている契約なので、免責事項(支払われない場合)というものがあります。
事故だったらどんな場合にも支払って欲しいのが人情というものですが、モラル的な観点や保険会社の損害率が極端に悪化するようなケースには免責事項に該当することも多いのです。
今回ご紹介したいのは「法令違反」によるものです。
法令違反で自動車保険の保険金が支払われない場合
法律を犯して車を運転していた場合は自動車保険からの自分に対する保険金は支払われません。
「自分に対する」と言ったのは、対人対物賠償は支払われるからです。
しかし、通常は対象外となることを心に留めておきましょう。
- 飲酒運転
- 無免許運転
これらが主に頭に浮かぶケースです。
他にも犯罪行為に起因するものもそれに当たります。
飲酒運転
近年、飲酒運転への罰則が強化されていますが、それでなくてもお酒を飲んで車を運転するという行為をする時点で運転者としての資格はありませんよね。
当然ながら、これは法令違反に当たるので自動車保険からは補償されません。
無免許運転
飲酒運転と同様に、運転免許をもたないで運転するということ自体が正気の沙汰でないので、これも対象外となります。
若年者に多いのですが、例えば免許取り消しになってもこっそり乗っている人とかもいます。
ちなみに免許証を持っているけど携帯してない場合は「免許不携帯」なので無免許とは違います。
法令違反でも対人対物賠償は対象となるケースが多い
上記のような法令違反で車を運転するということは厳罰なので、自動車保険では対象になりません。
しかしながら、被害者保護の観点から対人対物賠償に関しては支払われるケースがほとんどです。
対象とならないのは、車両保険、搭乗者傷害、人身傷害といった自分に対する補償です。当然ですよね。
支払いとして一番重要なのは相手への賠償なので、そこを相手へ保険金を支払ってくれるだけでもありがたい話です。
以上が、法令違反によって自動車保険の保険金が支払われないケースでした。