結婚した場合にはいろいろなものの変更が必要です。その中でも自動車保険の変更は当然しなければなりません。

(何もしなくていい場合もあります)

 

男性の場合も女性の場合も必要なケースが出てきますのでご紹介したいと思います。

 

結婚した場合に必要な自動車保険の変更

 

結婚したら自動車保険に限らず、保険関係は変更しなければいけませんね。

自動車保険 結婚

特に車の保険で必要となるのは

  • 契約者
  • 被保険者
  • 住所
  • 電話番号
  • 年齢条件
  • 運転者限定 
  • 車両所有者
  • 弁護士費用・個人賠償責任・ファミリーバイクなどの特約

などですね。

 

特に運転者限定を付けている場合には補償対象者から外れてしまうと大変なので注意が必要です。

 

契約者名・被保険者名

 

結婚により姓が変わった場合には保険も変更が必要ですね。

 

また、独身時代は女性の名前になっていたものを夫の名前へ変更されるケースも考えられます。

 

主に車を運転する人が変わった場合には記名被保険者を変更しておきましょう。

 

住所・電話番号

 

独身時代から継続して同じ場所に住むのであればそのままでも大丈夫ですが、結婚して違う場所に住むときには住所変更が必要です。

 

また、電話番号が変わる場合にも変えておきましょう。

 

年齢条件

 

これは最若年運転者の年齢で設定します。

 

たとえば、男性がこれまでは30歳以上限定にしていた場合で、25歳の奥さんが同じ車に乗るのであれば「21歳以上

 

限定」に変えないといけません。

 

そうでないと、奥さんが運転した場合に補償対象から外れてしまいますので気を付けましょう。

 

運転者限定

 

家族限定や本人限定などです。

 

たとえば、家族限定で自動車保険に契約していた人が結婚したことにより、結婚相手の別居の両親が車に乗る可能性があるのなら、家族限定を外しておく必要があります。

 

 

また、独身時代は自分しか運転しないから本人限定にしていた人で、夫婦で運転することになれば「夫婦限定」または「家族限定」に変更しておきましょう。

 

逆に、独身時代は親と同居で同じ車を運転していて家族限定にしていたけれど、結婚して自分しか乗らなくなった場合には本人限定や夫婦限定に変更すると保険料を安くすることができますね。

 

車両所有者

 

結婚に伴って車検証上の所有者が変わる場合には変更しておきましょう。

 

特に車両保険を掛けている場合には、車の持ち主に保険金が支払われます。

 

弁護士費用、個人賠償責任、ファミリーバイクなどの特約

 

これらの特約は同居の家族の契約の中で、どれかに付いていれば家族みんなが対象となる特約です。

 

親の自動車保険の契約に弁護士費用特約を付けていて、自分の契約につけていなくて自分は結婚して引っ越す場合、引っ越しのタイミングで自分の契約に特約を付帯する必要が出てきます。

 

逆に、結婚相手にこれらの特約が付いていた場合には付ける必要はありません。

 

自分の契約だけでは結婚相手の契約も確認する必要があります。

 

結婚などの変更があれば保険会社か代理店へ連絡

 

「変更することはないかな?」と思っても、保険上は手続きが必要なケースも考えられますよね。

 

そんなときに変えておかなかったばかりに、事故の時に補償されなかったでは結婚草々大変なことになってしまいます。

 

自分だけで判断せずに必ず担当者へ連絡しておきましょう。

 

適切に手続きをしてくれるはずです。

 

また、繰り返しになりますが、結婚相手の契約内容をある程度把握しておきましょう。

 

弁護士費用や個人賠償保険などは同居の家族のうち1つの契約に付けていれば家族全員が対象となるうれしいものです。

 

補償の重複を避ける意味でも、知っておくほうがいいですね。

 

もったいないですからね。

 

以上が、結婚した場合に必要な自動車保険の手続きについてでした。