一部の保険会社で適用され車両保険に付帯しているもので「無過失車対車事故の特則」というものがあります。
事故の際にこちらが納得できる場合とできない場合とありますが、これは理不尽なケースでも一部対応してもらえるものです。
無過失車対車事故の特則
自分に過失がないような事故でも車両保険を使うという時点で3等級ダウンすることは確定してしまいます。
- 信号待ちなどで停車中に後ろから追突された
- 相手のセンターラインオーバー
- 相手の信号無視
などで、こちらでは気をつけていても避けられないものです。
こういったものでも、自動車保険では1事故とカウントされるので3等級下がってしまいます。
理不尽ですが、保険会社が保険金を支払う以上、これが保険使用と見なされるのは仕方がないことです。
しかし、「無過失車対車事故の特則」の場合には、こういった自分に否がない事故の際には、次の更新手続きの際には支払いはなかったこととして等級ダウンをしないようにするものです。
「でも相手が100%悪いんだったら、相手の保険から支払われるんじゃないの?」
と思われるかもしれません。
通常であればそのとおり相手の任意保険から支払われるものです。
しかし、想定されるケースとしては、相手が任意保険に加入していなかったような場合です。
車検を通している以上、強制保険である自賠責保険には加入しているはずですが、これは対人事故にのみ対応できるもので、対物事故に関しては対象外です。
また、任意保険に加入していない人が自腹で弁償してくれるかはわかりません。
相手が無保険の場合に役立つのが車両保険なのですが、こちらに過失がなかったとしても自分の車両保険から支払ってもらったら3等級ダウンで3年間は事故有の割引率になってしまいます。
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現在の等級制度では一度事故をしてしまうと、翌年度以降の保険料が大きく上がってしまうので、できれば使いたくありません。
そこでこうった理不尽な事故の場合に使えるのが「無過失車対車事故の特則」です。
無過失車対車事故の特則が適用される条件
この特則が適用される条件としては
- 契約車両の運転者および所有車に過失がなかったと保険会社が判断した場合
- 契約車両の運転者および所有者に過失がなかったと確定した場合
- 相手の自動車およびその運転者が確認された場合
などです。
相手の車が特定されていることが要件なので、当て逃げで相手がわからない場合には適用されません。
つまり、保険会社としては相手が特定されていれば相手へ求償してお金を請求できる場合に限るということですね。
また、次の保険金が支払われるケースでは対象外となります。
- 車両新価特約
- 車両全損修理時特約
- 全損時諸費用再取得時倍額特約
- 車両積載動産特約
こういった、車両保険に付随している特約が支払われたら、普通の事故として3等級ダウンになります。
このあたりは事故の際に担当者によくよく確認する必要がありますね。
しかし、事故はどんな状況で起こるかわかりませんし、リスクヘッジの意味ではこの特約はかなり助かるケースもあると思います。
車両保険に無過失車対車事故の特則が自動付帯されている保険会社を一括見積もりなどを活用して探してみても良いかもしれませんね。