自動車保険の対物賠償補償に付けることができる「対物超過修理費用」についてお話ししたいと思います。
これは近年メジャーになってきた特約で事故処理をスムーズに解決するために必要となります。
自動車保険の対物修理超過費用特約とは
この特約は、「対物賠償補償」に特約で付けることができるものになります。
今の任意保険ではあり得ませんが、対物賠償補償を付けていなかったら対物超過修理費用特約も付けることができないんです。
いわゆる「孫特約」と呼ばれるものです。
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対物賠償の基本をおさらい
自動車事故で他人のものを壊した場合に相手のものを弁償するものです。
弁償する場合の法律上の賠償責任としては「現状復帰」が基本となります。
つまり、現在の価値(時価額)を弁償すればいいということになります。
例を挙げると、新車で200万円で購入した車でも10年も経てば20万円ほどの価値しかなくなってしまいます。(車種によって違います)
この場合、20万円を弁償すればいいので、自動車保険からは20万円を支払って終了です。
しかしながら、被害者としてはこれでは納得できなケースが多くあります。
200万円で買ったのだから200万円または同じくらいの車を返してほしいと思います。
これは無理だとしても、最低限修理代くらいは支払ってもらいたいと主張したとします。
でも、修理代は70万円だったとします。
しかし、現状復帰が原則なので20万円しか支払うことができません。
特に、相手にとって思い入れがあった車だったとしたら20万円しか払ってもらえなければ納得できず、事故解決の障害となってしまいます。
対物超過修理費用特約を付けていると・・・
この差額50万円を埋めてくれるのが「対物超過修理費用特約」です。
この特約では、事故の相手の車を現在の価値(車価)を超えて50万円を限度に修理代を補償してくれるものです。
上記の例で言うと、20万円の車価を超えて上乗せで50万円で、総額70万円までなら対応してくれます。
ですから事故解決がスムーズに行きやすくなりますよね。
自動車保険全体に占める保険料もそれほど大きなものではありませんので、ぜひとも付けておきたい特約です。
しかしながら、この特約を付けることができない保険会社もあります。
ネット通販型自動車保険の場合は要注意です。
一括見積もりなどで確認しながら、この特約が付いているか?付けられるのか?どうかを見ていきましょう。
代理店型保険会社ではほとんど付いていると思いますが、インターネット型の保険会社は付けられないこともあります。
見積もりや資料だけではわからない場合には、対物超過費用が付いているかどうかを直接保険会社や代理店へ確認するといいでしょう。