自動車保険を契約する場合に他人名義の車に保険を掛けたいというケースもあるかと思います。

結論から言うと、これは可能です。

 

こんにちは、運営者の葉山マナブです。

私は12年間もの長い間、プロとして自動車保険を販売してきましたから、その経験からお話させていただきます。

 

他人名義の車で自動車保険の契約をするには?

基本的には、その車が車検証上で自分の名義でありことが望ましいのですが、他人名義でも契約できます。自動車保険 他人名義

  • 親族
  • 関係法人
  • 名義残り

上記の場合では特に問題ありません。

 

親族

親族名義の車であれば特に問題なく契約できます。

夫婦間や親子間などで車の譲渡などもあり得ます。

少しややこしい言い方ですが、正しくは

  • 本人限定(記名被保険者)
  • 本人と本人(記名被保険者)の配偶者
  • 本人、配偶者、本人(記名被保険者)や配偶者の同居の親族
  • 本人、配偶者、本人(記名被保険者)や配偶者の別居の未婚の子

これらの関係では他人名義であっても自動車保険の契約ができます。

 

「わざわざ車検証上の所有者を書き換えてまでは面倒」

というケースも多いと思いますので、主に乗る人が変更になったらその人で契約しても問題ありません。

次の車の買い替えや車検のタイミングなどで車検証の名義を変えておきましょう。

契約者の関係法人

例えば、会社を経営されている方が個人名義の車を法人契約をしたり、逆に法人名義の車を個人契約したりということは良くあることです。

例えば、個人事業主時代から仕事上で使っていた車を、法人成りした段階で法人契約にするといった形です。

 

この場合、記名被保険者を個人にしておけばノンフリート等級をそのまま引き継ぐことができます。

 

また、契約者とはお金を支払う人のことです。

なので、実態として会社の仕事に使うということであれば税法上も会社の経費として計上できますので有利です。

 

名義残り

友人などから譲り受けた車などでローンが残っていたりして、車検証の名義がまだ変更できないケースもあります。

この場合は、「名義残り」として契約することが可能です。

 

ただし、保険会社によっては「名義残り」としては契約できず、名義変更をしてから加入しなければならないところもあります。。

ここは保険会社または代理店担当者に確認してみてくださいね。

 

また、マイカーローンを組んでると車両所有者にディーラーなどの名前が入っていることがありますが、これも特に問題はありません。

 

ただし、気をつけたいのは次にお話する車両保険についてです。

他人名義の車での契約には車両保険に注意

その他で気をつけたいことは、車両保険を掛けている場合です。

対人対物賠償や人身傷害保険などは問題ないのですが、車両保険の場合、保険金を受け取るのは車両所有者です。

 

それでも、実態の所有者が契約者であれば問題はないのですが、万一の事故の際に揉める元にならないように保険会社に確認しておきましょう。

誰に保険金を受け取る権利があるのかということは、とても重要ですね。

車の名義変更をする場合の手続き

車検証上の車の名義人を変更する手続きについても触れておきます。

 

必要となる書類は

  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 印鑑証明書(前名義人・現名義人)
  • 車検証
  • 車庫証明書

以上になります。

 

譲渡証明書は、口約束ではなく本当に譲渡されたかどうかの証明になります。

また、前オーナーの委任状がなければ受け付けてもらえません。

 

譲渡証明書や委任状は指定の書式に記載して提出します。

国土交通省のサイトからダウンロードできます。

⇒国土交通省

 

その他、前オーナーと次のオーナーの印鑑証明証、車庫証明書を陸運局に持参をして、車の名義変更をしてもらえます。

また、軽自動車は各都道府県にある「軽自動車検査協会」で手続きをすることができます。

 

最終は保険会社へ確認すること

いろいろとご紹介しましたが、最終的には契約前に保険会社へ必ず確認しましょう。

新規契約なら保険証の提出を求められることがあるのですが、車両入れ替えでもない継続契約ではほとんどの場合は車検証の提出は必要ありません。

 

気になったことに関しては、何でも聞いてみることが大切です。

 

特に「契約者」、「記名被保険者」、「車両所有者」が異なる場合には要注意です。

自動車保険を他人名義の車に掛けられる場合についてお伝えしました。