自動車保険の無保険車傷害特約についてご紹介したいと思います。
この特約はタイトルにもあるようにほとんどの保険会社で自動付帯になっています。
以下で詳しくお話しします。
自動車保険の無保険車傷害特約について
この特約は車同士の事故で、相手の車が保険に加入していなかった、あるいは相手の加入内容が不十分だったときに対象になるものです。
こちらの車に乗っている運転手や同乗者が死亡または後遺障害を被った場合に2億円限度や無制限(保険会社ごとに異なる)で支払いされます。
保険に入っていないということは、支払い能力がないケースということです。
2億円限度や無制限に支払われるということですが、加害者がこちら側へ支払うべき損害賠償金をこちらの保険会社が支払ってくれます。
その場合、自賠責保険から支払われて、更に足らない部分を補填してもらえるイメージです。
ちなみに、自賠責保険では死亡3000万円で後遺障害の上限が4000万円でそれを超える部分になりますね。
当然、加害者側へは後日保険会社から求償されるとは思いますが、契約者はタッチすることはありません。
相手が保険に入っていても無保険車傷害が発動するケース
相手が自動車保険に加入しているにも関わらずこの特約が使われる場合としては、相手の年齢条件などの限定条件が間違っていたために支払われないケースです。
例えば、加害者が18歳なのに30歳以上限定の自動車保険に加入していた場合、保険金は支払われません。
厳密には救済措置もあるのですが、損害賠償金の満額は支払われません。
また、相手の契約が家族限定の車で家族以外の人が運転していて事故をしたらおそら救済措置もありませんので、支払われません。
また、最近の保険ではないとは思うのですが、相手の対人賠償補償に1000万円限度などの上限が決まっていて、損害賠償金額まで届かないケースですね。
こういった場合でも、この特約で不足分をカバーしてもらえます。
この特約の対象となる人
対象となる人としては以下の人です。
- 記名被保険者
- (1)の配偶者
- (1)または(2)の同居の親族
- (1)または(2)の別居の未婚の子
- (1)~(4)まで以外の人で契約車両に搭乗していた人
補償される範囲はけっこう広いので安心ですし、わざわざ付けなくても自動で付いているのがありがたいですね。
自動車保険の無保険車傷害特約は代理店販売型保険会社では見積もりに乗っていないケースも多いですが、ダイレクト通販型では記載されていることが多いので目にする機会も多いですね。