新たに車を購入する場合など、新規で自動車保険を掛ける必要が出てきます。

 

特に若い人が新たに加入するとなると保険料がかなり高くなってしまいますので、掛け金を抑える上でも注意しておきたいことをお伝えしたいと思います。

 

自動車保険を新規で契約するということ

 

新規で自動車保険に加入するときは

  • 新車を購入した
  • 中古車を購入した
  • 家族や知人から譲り受けた

などがあります。

 

今まで車を所有したことがなかった場合もあれば、1台持っていてもう一台購入したケースもありえます。

 

通常、「ノンフリート等級割引とは」でお伝えしていますが、新規で契約するとなるとノンフリート等級は6等級から始まりますね。

 

そこから1つずつ等級が上がっていって20等級が上限になります。

 

6等級で加入するとなると保険料はかなり高くなりますし、若い方であれば車両保険を付けて年間50万円を超える保険料を支払わないと行けないケースも出てきます。

 

新規で契約する場合に気をつけたい点

 

新たに車を購入される場合についてお話したいと思います。

 

上記でご説明したとおり、新規で加入するとなると6等級から始まりますが、保険料が高くなっていまうので保険料抑える可能性としては、

  • 家族が11等級以上の契約ではないか
  • 過去に家族が乗っていた車の中断証明がないか
  • 家族の等級を引き継げないか

(*家族は同居の親族および別居の未婚の子です)

 

などを確認してみましょう。

 

前提となるのは

 

同居の親族間はノンフリート等級を引き継げる

 

という点です。

 

【関連記事】

ノンフリート等級を引き継げる人はだれか?

 

家族の自動車保険が11等級以上の場合

 

家族の中に11等級以上の保険があれば「複数所有新規(セカンドカー割引)」になり、同居の親族でも7等級から始めることができます。

 

たった1等級ですが、6と7では1割ほど割引率が違います。

 

【関連記事】

複数所有新規とは

 

家族の乗っていた車の中断証明書がないか?

 

過去に家族が乗っていた車で廃車にしたりして手放した車がないかを確認します。

 

あれば、過去で加入していた自動車保険の「中断証明書」が残っていないかどうかを確認しましょう。

 

中断証明書があれば、10年間は割引等級を取っておけます。

 

用紙は原本が必要ですが、当時加入していた代理店などで管理してくれている可能性がありますので問い合わせてみましょう。

 

【関連記事】

中断証明書で等級を引き継ぐ方法

 

家族の等級を引き継げないか?

 

家族が乗っている車の自動車保険の等級を引き継ぐことができます。

 

例えば、31歳のご主人が17等級で25歳の奥さんが車を購入する場合、奥さんが新規で加入しようとするとセカンドカー割引を使っても7等級の21歳以上限定にしないといけません。

 

そこでご主人の17等級を奥さんが引き継げば、21歳以上限定で17等級の割引率(53%)が使えるので保険料が抑えられます。

 

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また、ご主人は7等級ですが、30歳以上限定にできるのでこちらも保険料を抑えることができます。

 

夫婦の間で等級を交換するようなイメージですね。

 

見積もりの際に加入する保険会社に伝えておきましょう

 

こういったことは保険会社や代理店の担当者が親切で聞いてくれればいいのですが、あくまでも自己申告になります。

 

そのままにしておくと、引き継げる等級があったり、安くする方法があるにも関わらず、6等級から始めることになります。

 

特に年齢が若いと保険料もびっくりするくらい高くなってしまいますので、ここで知識を持っていただいて、担当者へ伝えることができるようにしておきましょう。

 

新規で自動車保険に加入する際には上記の3つのポイントを押さえておきましょう。