現在販売されている自動車保険には示談交渉が必ずと言っていいほど付いています。

 

『どんな場合でも相手と交渉してもらえるから安心』

 

と考えている人も多いとは思いますが、必ずしも自分が契約している保険会社が対応してくれるとは限りません。

 

自動車保険で保険会社が示談交渉をしてれないケース

示談交渉してくれない

 

保険会社が交渉をしてくれないケースとしましては

  • こちらに過失がない
  • 明らかに支払限度額を超える
  • 免責金額(事故負担額を)下回る

などが挙げられます。

 

基本的には、保険会社に支払い義務がある場合のみ示談交渉をしてくれると考えるとわかりやすいと思います。

 

こちらに過失がない

 

「示談交渉の仕組み」でお伝えしていますが、こちらに過失がない場合、保険会社は示談交渉してくれません。

 

例えば、自分が信号待ちで止まっていた際に後ろから追突された場合、こちらには非がありません。

 

そんなときは、相手に対して支払う賠償保険金がありませんよね。

 

相手から、こちら側の車の修理代やケガの治療費を支払ってもらうだけなので、自分の保険会社は相手と交渉しません。

 

その他の人身傷害保険や搭乗者傷害保険などは支払ってくれます。

 

明らからに限度額を超える支払いがあるとき

 

信号待ちで止まっている車に誤って自分が追突してしまった対物事故のケースを考えてみましょう。

 

仮に自分の自動車保険の「対物賠償」の補償額上限が500万円で、相手の車が高級車で1000万円の価値があったとします。

 

こちらから追突しているので、こちらの過失が100%で、相手へは1000万円支払わないといけませんね。

 

しかし、保険で補償されるのは500万円なので、残りの500万円は自分で支払わないといけません。

 

この場合、保険会社は示談交渉ができません。

 

自動車保険の交渉サービスは、賠償金の支払いを100%保険会社から出す場合にのみ適用されるものです。

 

一部を被保険者が負担するような例では出てきてもらえません。

 

というのも、被保険者の自腹が発生するということは保険会社からすると他人が費用を支払うということです。

 

保険会社が保険金として賠償金を支払ってくれるときは、保険会社の責任で保険会社が自分のお金を支払います。

 

しかし、被保険者が自腹を切る場合、ひょっとしたら保険会社が交渉するよりも被保険者が交渉したほうが賠償金額を下げられる可能性がありますよね。

 

あくまでも可能性の範囲ですが、そういう理屈で示談交渉してもらえません。

 

上記の例では、被保険者が自分で交渉をして決まった金額に対して、保険会社が500万円を支払って終わりということになります。

 

免責金額(自己負担額)を下回る

 

予め設定した免責金額(自己負担額)を明らかに下回る場合も、同様に保険会社に支払い義務が発生しませんので示談交渉をしてもらえません。

 

あり得るとすれば「対物賠償に対物賠償を設定する」でご紹介している対物免責を付けている場合です。

自動車保険 自腹

 

仮に対物免責(自己負担額)を10万円で設定していた場合、10万円を超えたら保険から支払ってくれるので示談交渉してもらえます。

 

しかし、明らかに賠償金が10万円未満だとわかるケースでは、保険会社が保険金を支払うことはないので交渉してもらえません。

 

保険会社の支払の有無が明らかでなければ・・・

 

保険会社の支払の有無が微妙な場合がありますよね。

 

上記の免責金額を超えない場合などは、10万円超えるか超えないかの瀬戸際ということも考えられます。

 

そんなときは、経験上、金額が確定するまでは担当者が対応してくれます。

 

しかし、保険会社の支払金が発生しないと確定したら交渉サービスはストップされます。

 

示談書を取り交わしたりという作業はすべて自分で行うことになります。

 

これは、保険会社がケチなわけではなく、弁護士法上決まっていることなので、逆に保険会社が代行してしまうと訴えられてしまうためです。

 

弁護士費用特約が役立ちます

 

そこで役に立つのが「弁護士費用特約」です。

 

上記に挙げた「示談交渉サービス適用外」の場合、自分で交渉なんてとてもできないですよね。

 

そんな時に弁護士を立てて話をする費用が補償されています。

 

たいていの保険会社で300万円限度で保険料を追加で支払うと上乗せができるところもあります。

 

こういった自動車保険でも示談交渉をしてもらえないケースがあるのですから、弁護士費用特約は無駄だと思わずにしっかりと付けておきたいものです。